民泊の事前受け付けスタート、新法では自治体による独自規制可。

今年6月に民泊が全国で解禁されるのを前に、3月15日から、民泊事業者からの事前受け付けが始まった。自治体の事務手続きを早めに開始し、解禁日からのスムーズな営業につなげたい狙いがある。

民泊を行う際、現在は旅館業法に基づく簡易宿所の許可や、国家戦略特区に指定された地域で首長の認定を受ける必要がある。6月15日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)により、届け出れば年間180日を上限に民泊営業ができるようになる。届け出には、必要事項を記載した書類や登記謄本など、関連文書の提出が必要だ。観光庁の「民泊制度運営システム」を利用すれば、マイナンバーカードの電子署名を活用して、インターネットでの申請も受け付ける。

民泊事業者の多くは、仲介業者のウェブサイトに施設情報を掲載し、予約受付や料金の受け取りなどを代行してもらうとみられる。仲介業者は、民泊開始前に観光庁への登録が必要だ。加えて、民泊事業者へ契約内容の説明などが義務付けられる。

新法施行により、ホテルや旅館が原則営業できない「住居専用地域」でも民泊営業が可能になる。自治体による独自規制も認めており、営業地域や日数制限範囲はさまざまで、住環境の悪化を防ぐ動きも広がっているようだ。兵庫県や東京都大田区は「住居専用地域」などでの民泊営業を全面的に禁止し、条例で厳しい規制を定めた。

一方、大阪市ではこういった制限を求めないが、開設前に近隣住民への事前説明のみを義務付ける条例案を提案していた。しかし、2月に市内で、無許可の“違法民泊”の施設から女性の切断遺体が見つかる事件があり、改めて規制をめぐり議論になっている。大阪市の吉村洋文市長は、現行の条例案の規制を強化する方針を示し「不安を解消するような一定の規制は考えたい」としている。市議会では現在、小学校周辺での営業制限や、苦情があった際の迅速対応などを盛り込む方向で議論中だ。

観光庁は、東京オリンピック・パラリンピックが開催する2020年に、外国人旅行者数を4,000万人とする目標を掲げている。開催時には宿泊施設の不足が懸念されており、その受け皿として民泊を推進したい考えだ。

【参照記事】
民泊登録15日スタート 自治体、6月解禁に備え事前受け付け
【サービスサイト】
・民泊制度ポータルサイト「minpaku」
・民泊制度運営システム
【関連記事】
・観光庁が民泊制度のポータルサイトとコールセンターを新設、健全な民泊サービス普及図る。
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・京都府が民泊条例を可決、営業日数制限や“優良民泊”に認証する制度を設ける。

(HOTELIER 編集部)


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