民泊新法「住宅宿泊事業法(仮称)」案の概要が明らかに。1月通常国会で提出予定。

【MINPAKU.Bizニュース】

政府が1月20日召集の通常国会に提出予定の民泊に関する新たな法案の概要が明らかになった。

今回の報道では、民泊新法「住宅宿泊事業法案(仮称)」の概要として、民泊の運営を開始する方法に関する規定と営業可能な地域、年間営業日数、民泊運営者に課される義務、民泊仲介業者への義務などが示された。

まず、民泊の運営開始にあたっては、旅館業法の許可制よりも簡易な届出制が導入される。営業可能な地域については、住宅専用地域での営業が可能となる。

また、年間営業日数は「180日以内」とし、日数や時期は条例で制限できるようにする方針で、「閑散期に供給過多にならないよう地域での競合環境も踏まえ営業期間を限定する仕組み」を検討するという。

さらに、民泊運営者に課される義務について、まず、家主が物件に同居するホームステイ型民泊においては、「家主に宿泊者名簿の作成や、ゴミ処理など最低限の衛生管理、周辺住民とトラブルになった場合の対応」が義務づけられる。

一方、家主が同居しない家主不在型民泊においては「国土交通省に登録した管理業者への委託」が義務づけられる。その管理業者には「家主が同居する場合と同等のサービスを提供する責任」が求められ、国土交通省に監督権限が付与される。無許可営業による民泊、いわゆる「ヤミ民泊」において最も多い騒音やゴミ出し等のトラブルに関し、事業主もしくは管理業者の駐在および未然の対応を求めることで、サービスの質を確保する狙いだ。

最後に、民泊仲介業者の義務については、インターネットなどの民泊仲介業者には「観光庁への登録」が義務づけられ、仲介業者は「宿泊者に対して契約内容の説明義務」が課されるとした。これは、インターネット上の仲介業者(仲介サイト)には宿泊施設の住所や連絡先の記載がないことも多く、ヤミ民泊の実態把握を困難にする要因となっているためと考えられる。

ついにその概要が報じられた民泊新法だが、かねてから注目が集まっていた年間の営業日数については、以前からの報道どおり「180日以内」という制限で落ち着く見通しだ。ただし、日数や時期については各自治体が条例により上乗せで制限できるため、今後はそれぞれの自治体がどのような条例を定めるのかに焦点が集まることになりそうだ。特に民泊に対しては厳しい姿勢を貫いている京都の動きなどは目が離せない。

また、新たに「届出制の導入」や「民泊仲介業者の登録義務」が盛り込まれることが民泊サービス市場全体どのような影響をおよぼすのか、今後の動向についても注目される。

【参照ページ】民泊新法案概要が判明 届け出制で営業日数は条例で制限も


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