京都府が民泊条例を可決、営業日数制限や“優良民泊”に認証する制度を設ける。
6月15日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)に合わせ、京都府では、民泊営業ルールを定めた条例案が12日の府会議にて賛成多数で可決された。営業日数制限を設け規制を強化すると同時に、条件を満たす施設を優良民泊として認証する制度も設ける。
営業日数制限では、京都市を除く25市町村が対象となり、そのうち23市町村が営業日数制限を設ける。制限を導入する市町村のうち、過半数の13市町は、住居専用地域での禁止期間を設ける。違法民泊が目立つ京都市に隣接する宇治市や日向市など、府南部の市町が多く、1年のうち最長10ヶ月間営業できない。一方、舞鶴市や京丹後市など12市町村では、住居専用地域の制度を見送り、観光活性化に向け普及を促進するという。
加えて、宇治田原町と和束町を除く23市町村では、学校から半径100メートルの範囲で、休前日を除く授業期間中の営業を認めない。また、23市町村から亀岡市と京丹波町を除く21市町村では、保育所から半径100メートルで、休前日以外の営業を禁止する。
優良民泊として認証する『京都府優良宿泊施設認証制度』は、地域住民や宿泊者の安心・安全の確保を図ることを目的としている。対象施設は、京都市を除く京都府内において、旅館業法第2条第2項から第4項に規定するホテル営業、旅館営業もしくは簡易宿泊営業として同法第3条による許可を受けている施設だ。以下の3つの基準を満たすことで認証される。
(1)全国旅館ホテル衛生同業組合連合会の提供する全旅連損害保険やこれに類する損害賠償保険制度に加入している
(2)近隣への迷惑防止のための取組を行っている
(3)下記の1~3のうち1つ以上に該当している
1.外国人旅行者に対応可能な設備及び環境を整えている
2.バリアフリーに対応している
3.地域と共存、共栄するための取組をしている
この制度で認証された施設は、京都府が提供する認証ステッカーを、出入り口付近など外部から見やすい位置に掲示してもらうという。
新法施行を前に、3月15日から民泊営業に関する届け出の受付が開始する。京都市を除き、府内では各保健所にて受付を行う。
【参照記事】
京都府の民泊条例可決 23市町村で営業日数制限
【参照サイト】
・京都府|京都府優良宿泊施設認証制度の募集を開始します
・京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例(仮称)の骨子案
(HOTELIER 編集部)