経済産業省、「グレーゾーン解消制度」を利用した旅館業法に関する質問に公式回答。民泊サービスの提供推進に期待。

経済産業省は、事業者からの旅館業法の取り扱いに関する質問に対し、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」にて公式回答し、内容を2月9日に公表した。

「グレーゾーン解消制度」は、2014年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、事業者が新事業活動を行う前に、事業に対する規制の適用の有無を政府に照会できる制度である。

事業者からの質問内容は、「ペンションやユースホテルなど、簡易宿所営業の営業許可を受けた宿泊施設において、宿泊仲介サイトで不特定多数人の方に広く宿泊募集を行った結果、予約可能人数に達しない場合を含む家族等の1グループに『貸切』で宿泊させるとき、旅館業法第2条第4項に規定する『宿泊する場所を多数人で共有する構造及び設備を主とする施設』の要件は満たされると考えて差し支えないか」というもの。

質問・回答のポイントとなるのは、『貸切』させた場合に『多数人』という要件を満たしているかという点だ。この質問に対し、経済産業省は「旅館業法施行令上の施設の構造設備の基準を満たしている限り、旅館業法第2条第4項に規定する簡易宿所営業の要件は満たされていると考えて差し支えない」と回答した。

経済産業省は、この回答によってグレーゾーンの取り扱いが解消され、「家族滞在、グループ滞在の需要への対応が進むこととなり、今後、2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据え、こうした需要を満たす民泊サービスの提供が推進されることが期待されると考えています」と述べている。

経済産業省は「グレーゾーン解消制度」により、規制当局または利害関係者との間に起こるトラブルを未然に防止でき、事業者が安心して新事業活動を実施できるよう後押しすることを目指している。この制度は、これまで100件を超える申請・回答が行われている。回答は、事業所管大臣から規制所管官庁の長への確認を経て行われる。本件では、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣だった。

新事業活動を行おうとする者であれば、規模・職種・業態を問わず制度を利用できる。また、複数の事業者による共同利用も可能で、NPO法人・技術研究組合・複数の企業等で組織された共同事業体も利用できる。ただし、地方公共団体は単独での利用はできないが、企業等の事業者と共同であれば制度が利用できるという。

制度を利用し「規制の適用なし」とされた場合は、特別な許認可等を取得しなくても事業を開始できる。「規制の適用あり」とされた場合は、産業競争力強化法に基づいた「企業実証特例制度」を利用することになる。企業単位で規制の特例措置を適用する制度を創設し、事業所管大臣の認定後、事業を開始できる。

【参照記事】
「貸切」させても簡易宿所の要件に合致 旅館業法の条項「多人数で共用する」に抵触するか論点 経産省が公式回答
【参照サイト】
・民泊サービスの実施に係る旅館業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
・「企業単位」の規制改革が進んでいます!~グレーゾーン解消制度及び企業実証特例制度の活用結果~(平成29年7月~9月)
・経済産業省|企業実証特例制度・グレーゾーン解消制度
・経済産業省|産業競争力強化法

(HOTELIER 編集部)


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