旅館業法施行令の改正案で民泊も「旅館・ホテル営業」の可能性。最低客室数廃止など基準緩和。

旅館業法施行令の改正案が判明し、民泊も「旅館・ホテル営業」ができる可能性が出てきた。

昨年末の改正旅館業法で統合された「旅館・ホテル営業」の構造設備基準のうち、最低客室数の廃止、便所の設備基準の緩和、玄関帳場(フロント)の基準を緩和することなどがメインとなる。

現在の最低客室数はホテル営業は最低10室、旅館営業では最低5室と設定されているため、この数を下回る客室数で民泊を実施するには「旅館営業」「ホテル営業」は選択肢になかった。しかし改正案に最低客室数の廃止が盛り込まれていることから、客室数が「1室」でも旅館・ホテル営業許可の基準を満たすことになる。

さらにフロントの代替設備として、顔認証による本人確認機能などを備えたICT設備を認めることも盛り込まれる。フロント無人化は客室数が少ない民泊運営者にとって嬉しい変化となるだろう。

ただ、フロントの代替設備については旅館業法施行規則の改正案で言及がある。その内容は、旅館・ホテル営業でフロントの代替設備を設ける場合は、緊急時における迅速な対応、宿泊者名簿の正確な記載、適切な鍵の受け渡しなどが必要という点だ。

また、民泊の旅館・ホテル営業許可取得を検討する場合、今後予定される衛生等管理要領の改正や、地方自治体ごとに検討される条例の改正などに注視し判断しなくてはならない。

旅館業法施行令と施行規則の改正案は、1月21日から下旬の間にも閣議決定を経て公布し、住宅宿泊事業法(民泊新法)とともに6月15日に同時施行される予定だ。

【参照記事】
・民泊、「旅館・ホテル営業」許可も選択肢に? 最低客室数廃止と無人フロント可で浮上も 旅館業法施行令の改正、今月下旬に公布へ

(HOTELIER 編集部)

 


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