Airstairが民泊事業者への意識調査公表、無許可民泊は全体の80%に上る。

Recreator合同会社(東京都港区)が運営する民泊専門メディア「Airstair(エアーステア)」は2月26日、既存の民泊事業者(法人・個人)を対象に『住宅宿泊事業法意識調査2018』を実施し、結果を公表した。

6月15日の「住宅宿泊事業法(民泊新法)」施行後にどのような対応を行う予定か、また現在の民泊の運営状況と運営形態等について、同メディア内でアンケート形式で調査した。

『既存の民泊運営者の運営実態』は、民泊仲介サイトに物件を掲載し募集を行う民泊運営者のうち、58%は「家主不在型(投資型民泊)」を運営していることがわかった。「家主居住型(ホームステイ型民泊)」の運営は35%、「両方とも運営」は6%だった。

『既存の民泊運営者の運営形態』では77%が個人、23%が法人だ。民泊は元々、民間同士のサービスとして始まっていることから、全体の3分の2が個人で民泊運営を行っているようだ。また『1運営者あたりの民泊施設数』は平均4.2件だった。個人は2.1件、法人は10.8件の民泊施設を運営している。運営形態ごとの最大物件数では、個人が20件、法人は120件だった。

『既存の民泊物件の許可取得状況』について、現状の民泊運営者のうち「旅館業法の許可」あるいは「特区民泊の認定」を受けた物件を運営している運営者は、全体の20%にとどまる結果となった。無許可民泊、いわゆる「ヤミ民泊」状態にある運営者は80%に上る。この無許可民泊は、新法施行後に「住宅宿泊事業」の届出を行うか、「旅館業法」あるいは「特区民泊」の申請が必要だ。

無許可民泊物件の『住宅宿泊事業法施行後の対応』について、56%が「住宅宿泊事業」の届出を行うと回答した。また、ホテル・旅館業の許可の取得意向は9%、簡易宿所の取得意向は26%で、「住宅宿泊事業」を検討する運営者の方が多いことがわかった。一方で「違法状態の民泊運営を続ける」と回答した事業者は、「運営中止を検討」している事業者を上回る結果となった。

新法では、年間の営業日数の上限が180日に規制されている。これについて「住宅宿泊事業での民泊運営を行う」と回答した人を対象に『年間180日以外の残り185日の運営方針』のアンケートを行った結果、「スペース貸しとマンスリーを併用」と回答したのは28%となった(民泊との併用でのスペース貸しは原則不可)。一方で、28%が「何もしない」と回答し、事業としての参入というよりは、副収入という位置づけで参入を検討している人も一定数見られた。

新法施行を前に、3月15日から全国で住宅宿泊事業の届け出等の受け付けが開始する。個人運営の事業者が多いなか、大手企業や自治体などの異業種が民泊市場に参入する動きも見られる。

「Airstair(エアーステア)」は、新法での民泊運営に興味を持つ人や、不動産活用として民泊を検討している人を対象にセミナーを3月15日に開催する。新法の基礎知識や改正旅館業法を含めた最新情報、具体的な届出手続き方法を解説するという。
■セミナー詳細:https://airstair.jp/airstair-minpaku-seminar/

【参照記事】
・Airstair実施の既存の民泊事業者への意識調査。56%が「民泊新法の届出」を行うと回答
・既存の民泊事業者の55%が住宅宿泊事業の届出を行う意向であることが明らかに 住宅宿泊事業法意識調査 2018
【関連記事】
・民泊新法「住宅宿泊事業法(仮称)」案の概要が明らかに。1月通常国会で提出予定。
・楽天LIFULL STAY、3月15日より民泊施設の登録受付開始。楽天トラベルや Booking.com等への掲載も可能に
【コーポレートサイト】
Airstair

(HOTELIER 編集部)


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