金沢市「民泊適正運営指導室」を設置し無許可民泊の取り締まり強化へ。
金沢市は、6月15日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)を見据え、市の衛生指導課に『民泊適正運営指導室』を設置し、これに合わせて『違法民泊相談ダイヤル』を開設した。
『民泊適正運営指導室』は、旅館業法や住宅宿泊事業法(民泊新法)など必要な許認可や手続きを行わない“無許可民泊”の事業者に対し、職員7人体制で取り締まりを担当する。また、『違法民泊相談ダイヤル』では、住民からの違法民泊施設に関する情報・通報などを、電話・FAX・Eメールで受け付けるという。
金沢市では、全国で民泊が解禁される6月15日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)を受け、独自ルールを定めた『金沢市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例』を制定した。同条例は新法と同じく6月15日に施行され、同日以降に実施する住宅宿泊事業に適用する。
条例では、住居専用地域・第一種住居地域・工業地域は平日は営業できず、これら地域の年間営業日数の上限は約60日である。第一種住居地域においては、住宅宿泊事業の用途に使用する延床面積が3,000平方メートルを超えるものが対象だ。住宅宿泊事業法(民泊新法)では、1日を「正午から翌日の正午までの期間」としており、平日をまたいでいる日(日曜午後から月曜午前など)は営業できない。
これら以外の用途地域では、年間180日の営業が可能だ。ただし、金沢市の「まちづくり協定区域内」では、別途制限のある区域もあるという。用途地域・まちづくり協定区域は、『金沢市まちづくり支援情報システム』にて確認できる。加えて、金沢市で住宅宿泊事業を行う際には、住宅宿泊事業の届け出をする前に、「まちづくり条例」の手続き・「消防法令適合通知書」の交付・「水質汚濁防止法」の届け出が必要だ。
民泊市場のリサーチ・調査を行うメトロエンジン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:田中良介)の『民泊ダッシュボード』のメトロデータによると、金沢市内には2018年2月時点で264軒の民泊施設があるという。2017年2月時点の152軒から比べると、およそ100軒ほど増えているようだ。
【参照記事】
金沢市、「民泊適正運営指導室」を設置 「違法民泊相談ダイヤル」で無許可民泊の取り締まり強化
【参照サイト】
・旅館業・民泊の相談窓口について
・金沢市内で住宅宿泊事業(民泊)を始める皆さんへ
・まちづくり条例
【コーポレートサイト】
・金沢市
・メトロエンジン株式会社
【サービスサイト】
・金沢市まちづくり支援情報システム
・民泊ダッシュボード
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(HOTELIER 編集部)