京都市「宿泊税」の2018年度導入を検討。旅館業法上無許可の民泊施設も対象

京都市の新税導入を検討する委員会が、市内のホテルや旅館の宿泊者に課税する「宿泊税」を導入すべきだとする答申案をまとめたことが分かった。2018年度の導入を目指すという。

市は、観光客増に伴う渋滞対策などの財源確保のため、昨年8月から新税を検討。有識者らでつくる委員会が宿泊税、別荘税、駐車場税の3案のうち、宿泊税を軸に検討を進めていた。修学旅行生以外の宿泊者が課税対象で、旅館業法上無許可の民泊施設も対象にする方針だ。

同市の門川市長は、答申案について「妥当な方向性で、尊重する」と述べているという。最終答申は8月の予定で、市はその税額など具体的な制度を検討し、総務省の同意を求める。

宿泊税は、東京都が2002年度、大阪府が今年1月に導入を開始している。東京都では1人1泊の料金が10,000円以上15,000円未満の場合100円、15,000円以上の場合200円が課税される。大阪府では更に細かく分けられており、同じく1人1泊の料金が10,000円以上15,000円未満の場合100円、15,000円以上20,000円の場合200円、2万円以上の場合には300円が課税される。いずれも10,000円未満の宿泊へは非課税だが、京都の修学旅行生のように特定の層を非課税とする制度はない。

大阪府では、特区内で認められた民泊の宿泊者にも7月から課税する予定だ。

【参照】
・京都市、宿泊税の導入検討 民泊施設も、修学旅行は除く
・東京都主税局

(HOTELIER編集部)


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