【ミエルモ】火災保険で雨樋の修理が可能です

雨樋が破損してしまった場合、修理をする為に火災保険を使うことができます。
実際に、どのようなケースで火災保険が適用可能なのか、弊社が実際に対応してきた事例を交えながら解説していきます。
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火災保険で雨樋の修理はできるのか

雨樋は、日常生活の中ではあまり気にする部分ではなく、機能が悪くなったところですぐに支障が出ることはほとんどありません。
しかし、雨樋の役割は建物を保護することが目的となっていますので、機能が低下していると雨水が上手く流れなくなります。

長期間に渡って放置してしていると、外壁を伝って雨水が侵入してくることにより、建物を腐敗させていき、やがて雨漏りに発展していく可能性がありますので壊れたまま放置しておくことは良くありません。

火災保険を使って雨樋の修理ができる条件を順を追って解説していきますので、ご安心ください。

火災保険で補償される自然災害について

火災保険は火災以外にも、基本的に風災、水災、雪災、雷災、雹災などの自然災害でも補償を受けることができるのが特徴としてあります。
簡単に言えば、台風や暴風雨で雨漏りをしたり、大雪の重みでカーポートが傾いたりしたらご加入されている火災保険で修理ができるということです。

火災保険で修理できないもの

自然災害の原因で損害を受けてしまった場合は火災保険の補償を受けることができますが、経年劣化で破損してしまった場合は火災保険を適用させることができません。

しかし、自然災害が原因なのか、経年劣化が原因なのか判別がつかないことが多々あります。

その場合は、建物に詳しい専門業者に調査をしてもらうことをおすすめします。
雨樋の破損は、台風などの強風で外れてしまったり、飛来物がぶつかることで破損してしまう。
または大雪の重みで傾いたり反ってしまうことが非常に多いです。

築年数が経っているので経年劣化と自己判断をしてしまっては、せっかく火災保険に加入していても保険金の払い損になってしまいます。

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火災保険の適用条件

自然災害による損害の火災保険の適用条件は、自然災害による破損事故が発生してから「3年以内」に請求したものに関して補償を受けることができます。

一般的に30坪ほどの戸建てでしたら、雨樋の修理費用は20万円〜40万円程度はかかります。
保険の修理や契約内容によって、いくらかの免責金がかかることもありますので、火災保険の契約内容をよくご確認ください。
雨樋が壊れる原因となる自然災害の多くは、風災と雪災になります。

風災とは

風災は、台風、竜巻、暴風などの強風によって生じた被害のことを言います。
風災として認定される条件は、最大瞬間風速が20m/sの強風が3秒以上吹いた場合とされています。

近年、日本に上陸している台風は最大瞬間風速40m/s以上というものがほとんどで、台風が通過した地域であればほぼ風災の条件を満たしているということになります。

雪災とは

雪災は、雪の重みによる被害、雪崩で押しつぶされたり、雪の落下による破損が適用されます。
融雪による水濡れや洪水は雪災の対象にはなりません。

火災保険の申請方法

火災保険の申請は、保険会社に提出する為の書類が複数あります。
必要な書類は以下になります。

・保険金請求書
・事故内容報告書
・修理の見積書
・自然災害であることを証明する写真

書類提出後も、保険会社の調査員が実際の損害箇所を確認しに来ることがあり、その際に建物の損害状況や提出した書類についての説明も必要になることがあります。

専門性が高く、素人が自力で解決するのはなかなか難しいため、火災保険や建物に詳しい業者の協力は不可欠になります。
ですが、そんな難しそうな火災保険の申請も、ほとんどお任せで簡単に申請することが可能です。

火災保険の申請を簡単に済ませたいとお考えでしたら、ミエルモへご相談ください。

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